ボランティア受入れ規程
社会福祉法人双葉会施設ボランティア受入規程
(趣 旨)
第1条 この規程は、社会福祉法人双葉会が運営する施設(以下、「施設」という。 )におけるボランティアの受入れにより、施設の利用者の生活ならびに施設と地域の交流の充実を図ることを目的として、受入れ及び活動等について必要な事項を定めるものとする。
(定 義)
第2条 この規程において、ボランティアとは施設の要請に応募された方及び本人の申出があった人であって、次のボランティア活動の原則をふまえた人をいう。
(1)「自主性・主体性」…活動が個人の自由意志に基づくこと。
(2)「社会性・連帯性」…生命の尊さを考え、守り、育て合う活動であること。
(3)「無償性・無給性」…精神的報酬を得る活動で金銭の報酬を期待しないこと。
(4)「創造性・開拓性」…常に拓かれた視点から新しい課題を発見し、取り組むこと。
(ボランティアの受入方法)
第3条 施設長は、ボランティアを受入れるときは、社会福祉法人奥多摩町社会福祉協議会(以下、「町社協」という。)を通じてボランティアから、あらかじめ活動可能な期間、内容等の活動希望を確認し、必要により活動希望書等の提出を要請するものとする。
2 施設長は、前記の活動希望を受理した後、当該ボランティア活動等の内容を検討した上、施設運営に支障がないと認められるときは、ボランティアを受け入れることができる。ただし、施設長は、ボランティアを受け入れることが施設運営上適当でないと認められるときは、ボランティア希望者に対して、理由を付して受入れを断ることができる。
3 施設長は、ボランティアを受入れる場合、施設及びボランティアが互いに守るべき内容について確認するために別に定める様式によるボランティア活動の確認書を交わすものとする。
(活動への協力)
第4条 施設長は、ボランティアを受け入れるときは、活動に対して次の各号に掲げる協力を行う。
(1)ボランティアに対し相談及び助言を行うこと。
(2)ボランティア活動の場所を提供すること。
(3)ボランティアに対し必要により食事の提供を行うこと。
(4)その他施設長が特に必要と認めること。
(活動の注意事項)
第5条 施設は、ボランティア活動を行う際の注意として次の各号に掲げる事項をボランティアに要請する。
(1)自分にあった無理のない活動を選ぶ。
(2)集合時間等、約束の時間を守る。
(3)引き受けた活動の実施について責任を持つ。
(4)仲良く、和やかに、楽しく進めることができるよう努める。
(5)関わりをもった人のプライバシーを守る。
(6)学習をしながら、計画的、積極的に活動を進める。
(7)対等の立場で行動する。
(活動の内容)
第6条 施設は、ボランティアが参加できる活動として次の内容を要請する。
<保育所例>
(1)子どもたちの食事、保育等の手伝い。
(2)遊び相手、プール遊び、レクリエーション指導。
(3)施設内外の整備、清掃の手伝い。
(4)夏まつりの準備や参加。夏期合宿の手伝い。
<高齢者福祉施設例>
(1)食事、入浴の介助、話し相手、歩行介助等、日常生活におけるお年寄りのお世話。
(2)クラブ活動、リハビリ訓練の手伝い。
(3)オムツたたみ、洗濯物の整理。
(4)老人居室の清掃、等。
2 上記以外の活動の必要性が生じた場合や、ボランティアにより提案された新しい活動
等については、施設とボランティアで調整を図りながら実施する。
(ボランティア受入れによる目標)
第7条 施設はボランティア活動を通じて、ボランティアに次の事項に対する理解を期待す
る。施設は理解の実現のためにボランティアへ必要な支援を行うよう努める。
(1)職員の業務に協力するなかで、施設で生活する人や施設の役割を正しく理解すること。
(2)障害を持つ人たちが、地域生活をめざして、毎日訓練中心の生活を送っていることを理解すること。
(3)障害を持つ人たちの生き方、考え方に触れ、「生きる」ということについて考えてみること。
(4)できる限り多くのお年寄りと接し、気持ちを理解し、精神的な支えになること。
(5)障害を持つ人たちの生き方、考え方に触れ、地域社会の中で私たちといっしょに暮らしていることを理解すること。
(6)兄、姉と一緒に勉強したり、遊ぶ楽しさを子どもたちに体験させてあげること。
(7)だれもが住みよい町にしていくために、自分には何ができるか考えること。
(ボランティアの実費負担)
第8条 施設長は、活動への協力として食事の提供を行ったときは、場合によりボランティアから給食原材料費相当額の負担を求めるものとする。
(活動中の事故防止等)
第9条 施設長は、ボランティアを受入れるにあたって、事故等の発生を防止するため、ボランティアに対し、あらかじめ注意事項を伝えるものとする。また、ボランティアが注意事項を遵守しない場合は、活動を中止させることができる。
2 施設長は、ボランティア活動中の事故等に対応するため、ボランティア保険及び行事保険(傷害保険及び賠償責任保険)に加入手続きを行う。
3 前項の保険料は町社協が負担する。
(ボランティアの健康診断)
第10条 施設長は、ボランティアの受入れにあたってボランティアの検便による細菌検査結果等の報告書の提出を求めることができる。
(個人情報等の保護)
第11条 施設長は、ボランティアの受入れにあたって活動により知り得た利用者等の個人情報及び法人の情報について他に漏らさない旨の誓約書の提出を求めることができる。
(ボランティア受入担当者の設置)
第12条 施設長は、ボランティアに対して必要な協力を行い、施設との調整を行うために、受入れを担当するボランティアコーディネーターを設置し職員をもって充てることができる。ボランティアコーディネーターはこの規程に基づき、受入れに関する施設長の任務を代行する。
(委 任)
第14条 この規程の施行について必要な事項は、理事長が別に定める。
附 則
この規程は、平成19年10月 1日から施行する。