介護老人福祉施設 寿楽荘

入所指針


社会福祉法人双葉会介護老人福祉施設等入所指針
1 目的
この指針は、「指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年3月31日厚生省令第39号)」第7条第2項、「奥多摩町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則(平成25年規則第4号)」第146条第2項及び「指定介護老人福祉施設等の入所に関する指針について(平成26年厚生労働省老健局高齢者支援課長通知)」に基づき、社会福祉法人双葉会介護老人福祉施設寿楽荘及び介護老人福祉施設琴清苑(以下、「施設」という。)の優先的入所に関する指針を明示することにより、入所決定過程の透明性・公平性を確保するとともに、施設入所の円滑な実施に資することを目的とする。
2 入所対象者
(1) 入所対象者
入所の対象となる者は、要介護3から要介護5までの要介護者及び、居宅において日常生活を営むことが困難なことについてやむを得ない事由があることによる要介護1又は要介護2の特例的な施設への入所(以下「特例入所」という。)が認められる者とする。
(2) 特例入所の要件について
特例入所の要件に該当することの判定に際しては、居宅において日常生活を営むことが困難なことについてやむを得ない事由があることに関し、以下の事情を考慮するものとする。
@ 認知症である者であって、日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られること。
A 知的障害・精神障害等を伴い、日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さ等が頻繁に見られること。
B 家族等による深刻な虐待が疑われること等により、心身の安全・安心の確保が困難であること。
C 単身世帯である、同居家族が高齢又は病弱である等により家族等による支援が期待できず、かつ、地域での介護サービスや生活支援の供給が不十分であること。
(3) 特例入所者の情報の共有等について
要介護1又は要介護2の施設への入所を申し込んだ者(以下「申込者」という。)の特例入所が認められる場合には、以下のような取扱いにより、入所判定が行われるまでの間に施設と奥多摩町(以下「町」という。)との間で情報の共有等を行うこととする。
@ 施設は、申込者に対して、居宅において日常生活を営むことが困難なことについてやむを得ない事由について、その理由など必要な情報の記載を入所申込みに当たって求めることとする。
A この場合において、施設は、町に対して報告を行うとともに、当該申込者が特例入所対象者に該当するか否かを判断するに当たって適宜その意見を求める。
B Aの求めを受けた場合において、町は、地域の居宅サービスや生活支援などの提供体制に関する状況や、担当の介護支援専門員からの居宅における生活の困難度の聴取の内容なども踏まえ、施設に対して適宜意見を表明できるものとする。
C また、下記6の入所検討委員会においては、必要に応じて「介護の必要の程度」や「家族の状況」等について、Bの意見表明から相当期間が経過し、入所申込者の状況が変化した可能性があると施設が判断した場合、改めて町に意見を求めることが望ましい。
3 入所の手続と情報把握
(1) 入所申込方法
入所を希望する本人又は家族等(以下「入所希望者等」という。)は、施設が指定する入所申込書等関係書類に、介護保険被保険者証等の写しを添付して、直接施設に入所の申し込みを行うものとする。特例入所に該当する場合は、更に「特例入所に関する調査票」を添付して申し込むものとする。
(2) 入所希望者等に対する説明
施設は、入所希望者等から申込み又は入所の相談を受けた場合、当該施設における「入所申込から入所決定までの手続き」及び「申込者の入所の必要性の高さを判断する基準」その他必要な事項について十分に説明し、入所希望者等の理解を得るものとする。
(3) 町との協議
施設は、入所希望者等に対する適正な説明を行うため、あらかじめ優先入所に関する取扱いについて、町と協議の上定めておくものとする。
(4) 情報提供及び連携
申込者に関する情報の提供は、申込者が直接各施設に行うことを原則とするが、申込者の負担軽減及び入所待ち期間における在宅介護支援並びに連携の観点から、介護支援専門員・居宅介護支援事業者(以下「居宅介護支援事業者等」という。)は、申込者又は家族等の委任に基づきその代行をすることができるものとする。
また、委任を受けた居宅介護支援事業者等は、申込者とその家族等の状況を十分把握し、施設の情報把握に必要な書類の調製やケアプランの作成・見直しを行うように努めるものとする。
(5) 申込者名簿の作成
施設は、次に掲げた申込者の居住地域区分別に「入所申込者名簿」を作成し、記録管理するものとする。
ア 町の区域内に居住する申込者
イ 上記以外の申込者
4 入所の優先度の判定基準
入所の必要性の高さの判定は、介護の必要の程度及び介護提供の環境や困難性を基本的な判断基準とし、次のとおり行うものとする。
(1) 申込者の身体状況(介護の必要性の程度)を測る基準
ア 要介護認定による要介護度
イ 要介護度では反映しきれていない常時見守りの必要性を表す「認知症等にともなう問題行動の有無」(加算項目)
(2) 介護者の状況(介護提供の環境や困難性)を測る基準
ア 介護者の有無とその状況
イ 介護を手伝う者の有無(加算項目)
(3) 住宅の状況(住居の継続の可能性、住宅の介護適合性)
5 入所の優先度評価の実施
(1) 評価の手法
施設長は、前項に掲げた判断基準に基づき、あらかじめ入所の優先度と手続を定め、全ての申込者に対して優先度の評価を行うものとする。
また、施設長の責任において、二段階評価で行うか、総合的に一段階で行うかを判断できるものとする。
(2) 申込継続者の再評価の実施
施設長は、既に優先度評価を実施した申込者について、その状況が変化し再評価が必要と認められる場合には、速やかに再評価を実施し、当該の変化が本人の優先度に影響のある場合は、直近の次項に規定する入所検討委員会で検討対象としなければならない。
(3) 評価結果の整理
施設は、優先度評価の結果を入所申込者名簿に記載するとともに、変更があった都度、整理・更新しておかなければならない。
また、評価に使用した資料及び入所検討委員会の議事録については、2年間保存するものとする。
6 入所検討委員会
(1) 設置
施設は、入所の決定に係る事務を処理するために、合議制の入所検討委員会(以下「入所検討委員会」という。)を設置するものとする。
(2) 責務
入所検討委員会は、入所の優先度を判定する基準や判定結果について審査を行うものとする。
(3) 入所検討委員会の委員構成
入所検討委員会は、施設長、生活相談員、介護職員、看護職員、介護支援専門員等で構成する。なお、入所検討委員会には第三者(当該法人の評議員・民生委員等)を加えることが望ましい。
(4) 入所検討委員会の開催
入所検討委員会は、施設長の招集により開催するものとし、その開催頻度については、施設長が別に定めるものとする。
(5) 記録の作成及び保存について
入所検討委員会は、協議の内容について議事録を作成し、2年間保存するものとする。また、町から求めがあったときは、その記録を提出するものとする。
7 入所の最終判定及び入所決定
実際に入所できる状況が生じた場合の最終決定は、優先度の高いランク又は順位にある者のうち、次に掲げる個別事情を総合的に勘案し、施設長が行うものとする。
(1) 居住地域
(2) 性別(部屋単位の男女構成)
(3) ベッドの特性(認知症専用床等)
(4) 地域特性(入所後の家族関係の維持等)
(5) 施設の専門性(ユニットケア等)
(6) その他特別に配慮しなければならない個別の事情
8 判定結果等の説明と申込者へのフォロー
(1) 結果の説明
施設は、優先度の判定結果や入所検討委員会での検討結果について、申込者及び家族への説明を行うものとする。
また、入所までの期間の介護に関して、専門家としての立場から助言・相談を行うことが望ましい。
(2) 在宅介護支援等へのフォロー
入所に至らない申込者に対し、施設は、居宅介護支援事業者等と十分な連携を図り、ケアプランの作成・見直し等、その在宅生活を支援していくための必要な措置が講じられるように努めるものとする。
9 特別な事由による入所
次に掲げる場合においては、検討委員会の審議によらず施設長の判断により入所を決定することができるものとする。
(1) 災害や事件・事故等により検討委員会を招集する余裕がないとき。
(2) 町から老人福祉法第11条第1項第2号に定める措置の委託による場合
10 町、居宅介護支援事業者等の役割
(1) 町の役割
町は、施設及び居宅介護支援事業者等と連携し、本指針が有効に機能し、かつ申込者の生活の質が高められるよう、体制整備に努めるものとする。
(2) 居宅介護支援事業者等の役割
居宅介護支援事業者等は、関係機関や施設と連携し、入所希望者等についての情報把握、入所申込等の相談や代行、必要な書類の調製、ケアプランの作成及び各種サービスの調整を行う等、本指針が十分活かされるよう努めるものとする。
11 辞退者の取扱い
入所の意思を確認したにもかかわらず、申込者の都合により一時辞退があった場合は、順位を繰り下げ、再度の辞退があった時は入所申込者名簿から削除することができるものとする。
12 適正運用
(1) 施設は、この指針に基づき適正に決定を行うものとする。
(2) 町はこの指針の適正な運用について、介護保険法及び老人福祉法に基づき、施設に対し必要な助言を行うことができる。
13 指針の見直し
この指針の内容を直す必要が生じた場合は、町と協議の上見直すことができるものとする。
14 施行
この指針は、平成15年4月1日から施行する。
改正
平成27年 4月 1日