介護老人福祉施設 寿楽荘

個人情報保護のための行動指針

(個人情報保護のための宣言)


個人情報保護のための行動指針(個人情報保護のための宣言)
当法人は平成16年1月30日厚生労働省局長通知「福祉関係事業者」における個人情報の適正な取扱いのためのガイドライン」等の遵守徹底を図るため次の各号の実施に努めます。
1 職員教育の強化
当法人は、別紙「個人情報保護に関する方針」を遵守するとともに個人情報保護に関する学習教材を作成し、全職員等(パートタイマー、アルバイトを含む)に配布するとともに、最低1年に1回は個人情報を扱う全職員等を対象に研修を実施します。
2 個人情報保護に関する内部規程の整備
個人情報保護に関する内部規程(「個人情報保護規程」)を整備し、個人情報の取扱いについて明確な方針を示すとともに、個人情報の漏えい等に対しては、厳しい態度で臨むことを就業規則等を通じて法人内に周知徹底します。
3 「個人情報管理者」の配置及び機能強化
「個人情報管理者」を配置するとともに、その役割を明確にし、個人情報管理者が適切に個人情報保護に関する活動を行えるように環境整備を行います。
4 利用目的の特定及びデータベースへのアクセス環境の改善
福祉事業者の通常の業務で想定される主な利用目的を利用者が知り得る状態に置くために必要な措置を講じます。また、利用者データベースへのアクセス環境について見直しを行い、より個人情報保護が図られる環境への改善を実施します。
5 業務委託の見直し・改善
業務委託先については、より個人情報の保護に配慮したものに見直し・改善を図ります。業務委託契約を締結する際には、業務委託の相手としての適格性を十分審査するとともに、契約書の内容についてもより一層個人情報の保護に配慮したものとします。
6.監査体制の整備・充実
個人情報の保護が適切に行われているかどうかについて、入退所(室)管理の実施を初め法人内で検査できる体制を整備してまいります。また、アクセス履歴を活用した検査は、法人内での個人情報漏えい者の早期発見及びそれによる抑止効果の発揮による漏えいの未然防止に有効と考えられますので、ファイアウォールの設置と共にその実施方を図ります。
個人情報保護に関する方針(プライバシーポリシー)
社会福祉法人双葉会は、以下の方針に基づき、個人情報の保護に努めます。
1 当法人は、個人の人格尊重の理念のもとに、関係法令等(別表1等)を遵守し、実施するあらゆる事業において、個人情報を慎重に取り扱います。
2 当法人は、個人情報を適法かつ適正な方法で取得します。
3 当法人は、個人情報の利用目的をできる限り特定するとともに、その利用目的の範囲でのみ個人情報を利用します。
4 当法人は、あらかじめ明示した範囲及び法令等の規定に基づく場合(別表2)を除いて、個人情報を事前に本人の同意を得ることなく外部に提供しません。
5 当法人は、個人情報を正確な状態に保つとともに、漏えい、滅失、き損などを防止するため、適切な措置を講じます。 
6 当法人は、本人が自己の個人情報について、開示・訂正・追加・削除・利用停止を求める権利を有していることを確認し、これらの申出があった場合には速やかに対応します。
7 当法人は、個人情報の取扱いに関する苦情があったときは、適切かつ速やかに対応します。
8 当法人は、個人情報を保護するために適切な管理体制を講じるとともに、役職員の個人情報保護に関する意識啓発に努めます。
9 当法人は、この方針を実行するため、個人情報保護規程を定め、これを当法人役職員に周知徹底し、確実に実施します。
                                       平成19年10月 1日制定

別表1 福祉関係業務に従事する者の守秘義務
資格名・ 根拠法
社会福祉士 :  社会福祉士及び介護福祉士法(第46条)
介護福祉士 :  社会福祉士及び介護福祉士法(第46条)
精神保健福祉士 :  精神保健福祉士法(第40条)
保育士 :  児童福祉法(第18条の22)
障害者自立支援法に基づく障害福祉サービス事業所の従業者 :  指定障害福祉サービス事業の人員、設備及び運営に関する基準(第43条等)
[参考]
○社会福祉士及び介護福祉士法
 第46条 社会福祉士又は介護福祉士は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た人の秘密を漏らしてはならない。社会福祉士又は介護福祉士でなくなった後においても、同様とする。
○精神保健福祉士法
 第40条 精神保健福祉士は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た人の秘密を漏らしてはならない。精神保健福祉士でなくなった後においても、同様とする。
○児童福祉法
 第18条の22 保育士は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た人の秘密を漏らしてはならない。保育士でなくなった後においても、同様とする。
○障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービス事業者の人員、設備及び運営に関する基準
 第43条 指定居宅介護事業所の従業員は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
 2 指定居宅介護事業者は、従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。 
 3 指定居宅介護事業者は、他の指定居宅介護事業者等に対して、障害者等に関する情報を提供する際は、あらかじめ文書により支給決定障害者等の同意を得ておかなければならない。
別表2 福祉関連事業者の通常の業務で想定される主な利用目的の事例
(法令に基づく場合)
○法令上、社会福祉事業を行う者(従事者を含む)が行うべき義務として明記されているもの
・  保護施設を利用する被保護者について、保護の変更、停止又は廃止を必要とする事由が生じたと認めるときの、保護の実施機関への届出(生活保護法第48条第4項)
・  児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者による児童相談所等への通告(児童虐待の防止等に関する法律第6条)
・  保育所が保護者の依頼を受けて行う、市町村への保育所入所申込書の提出(児童福祉法第24条第2項)
・  要保護児童を発見した者による児童相談所等への通告(児童福祉法第25条)
・  障害者等に対する指定居宅介護の提供により事故が発生した場合における市町村への連絡(指定障害福祉サービス事業の人員、設備及び運営に関する基準、第46条ほか)
・指定居宅支援事業者等が提供した指定居宅支援等に関し、利用者等からの苦情に関して市町村が行う調査への協力(指定障害福祉サービス事業の人員、設備及び運営に関する基準、第45条)
○法令上、福祉関係事業者(従事者を含む。)が任意に行うことができる事項として明記されているもの
・  保護施設を利用する者に対する管理規程に従った必要な指導(生活保護法第48条第2項)
・  精神障害者社会復帰促進センターへの情報提供の協力(精神保健福祉法第51条の4)
○行政機関等の報告徴収・立入検査等に応じることが間接的に義務づけられているもの
・  都道府県知事が行う報告命令、都道府県職員が行う立入検査等への対応(社会福祉法第70条、生活保護法第44条第1項、身体障害者福祉法第39条、知的障害者福祉法第21条の2、児童福祉法第46条)
・  都道府県社会福祉協議会が行う苦情処理事業への協力(社会福祉法第82条、第85条)
・  政府等が実施する指定統計調査の申告(統計法第5条)
○上記以外の利用目的
〔社会福祉施設の内部での利用に係る事例〕
・施設の管理運営業務のうち、
−福祉サービスや業務の維持・改善のための基礎資料
−福祉施設等において行われる学生の実習への協力
(介護関係事業者の場合)
【介護サービスの利用者への介護の提供に必要な利用目的】
〔介護関係事業者の内部での利用に係る事例〕
・当該事業者が介護サービスの利用者等に提供する介護サービス
・介護保険事務
・介護サービスの利用者に係る事業所等の管理運営業務のうち、
−入退所等の管理
−会計・経理
−事故等の報告
−当該利用者の介護サービスの向上
〔他の事業者等への情報提供を伴う事例〕
・当該事業所等が利用者等に提供する介護サービスのうち、
−当該利用者に居宅サービスを提供する他の居宅サービス事業者や居宅介護支援事業所等との連携(サービス担当者会議等)、照会への回答
−その他の業務委託
−家族等への心身の状況説明
・介護保険事務のうち、
−保険事務の委託
−審査支払機関へのレセプトの提出
−審査支払機関又は保険者からの照会への回答
・損害賠償保険などに係る保険会社等への相談又は届出等
【上記以外の利用目的】
〔介護関係事業者の内部での利用に係る事例〕
・介護関係事業者の管理運営業務のうち、
−介護サービスや業務の維持・改善のための基礎資料
−介護保険施設等において行われる学生の実習への協力